1.組合定款の定める業種の事業者であること
2.組合が定める地域内に事業所があること
3.企業規模は、下記のいずれかの条件を満たすこと
資本金 | 従業員数 | |
---|---|---|
小売業 | 5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 |
100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 |
100人以下 |
製造業他 | 3億円以下 |
300人以下 |
上記の規模を超える事業者は、当組合への加入にあたり公正取引委員会へ届け出が必要になります。 (中小企業等協同組合法 第7条第3項の規定による)
※組合加入については、本組合の定款に従い資格審査の上、加入の許諾を決定致します。